性格の不一致による離婚について

配偶者と性格が合わない場合、度が過ぎると我慢ができなくなって、離婚したいと考えることがあります。しかし、性格の不一致は法定の離婚原因になっていないので、相手が了承しない限り、離婚することができません。

以下では、性格の不一致によって離婚する方法について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.性格の不一致は、法律上の離婚原因になっていない

配偶者と性格が合わず、離婚したいと思っても、訴訟によって離婚することはできません。

訴訟で離婚するためには法定の離婚原因が必要ですが、性格の不一致は、そうした離婚理由として認められていないからです。

性格の不一致で離婚をするためには、相手と話し合いをすることで離婚するか、長期間別居するなどして、夫婦関係の破綻状態を作り出す必要があります。

 

2.性格の不一致で離婚できた事例

以下では、当事務所取扱い事案で、性格の不一致を理由として離婚できた事例を示します。

 

2-1.ケース1

Aさん(30代 男性)は、妻のきつい性格がどうしても受け入れがたく、離婚したいと望みました。

そこで、弁護士がAさんの代理人となり、離婚の申し入れと交渉を行いました。

妻は、当初は離婚を拒絶していましたが、弁護士が粘り強く交渉をすることにより、離婚することができました。

 

2-2.ケース2

Bさん(40代 女性)は、夫が家事や育児に全く協力しないことや、頼りなさに嫌気がさして、離婚したいと考えるようになりました。

しかし、夫は離婚を受け入れてくれなかったので、弁護士が代理人となって離婚調停を行い、同時に婚姻費用分担調停も申し立てました。

調停で、当初、夫は離婚を拒絶していましたが、離婚しない限り高額な婚姻費用の支払いが発生し続けますし、妻や子どもが家に帰ってくるわけでもないことがわかったので、最終的に離婚に応じました。Bさんは、きちんと相場通りの財産分与と養育費を受けとることができて、今でも子どもと2人でお元気に暮らしておられます。

 

3.性格の不一致で離婚したい場合、弁護士にご相談ください。

以上のように、性格の不一致が理由であっても離婚できるケースはたくさんあります。

ただし、そのためには、適切に離婚の交渉や調停を進めていく必要があります。その際、婚姻費用の支払いや相手の説得方法などにも注意しなければなりません。

弁護士であれば、当事者の代理人となって、ケースによって最適な方法で協議離婚や調停を進めていくことができます。

性格の不一致の場合、いったんこじれてしまうと訴訟をしても離婚できない可能性が高いので、早めに相手を説得することが重要です。配偶者との離婚を考えておられるなら、お早めにご相談下さい。

 

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