不動産の財産分与について

離婚をするとき、夫婦共有財産に不動産が含まれていることが非常に多いです。

住宅ローンを組んで家を購入している場合などには、家の処分方法が大きな問題となることがあります。後悔しない離婚を実現するためには、不動産の適切な財産分与方法を把握しておくことが大切です。

今回は、不動産の財産分与について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.不動産の財産分与方法

不動産を財産分与で分けるときには、いくつかの方法があります。

1つは、夫婦のどちらかが不動産を全部取得して、代償金を相手に支払って清算する方法です。どちらかが不動産の取得を望み、その配偶者に十分な支払い能力がある場合に利用する方法です。代償金なしで不動産を全部どちらかの配偶者のものとすることも可能です。

次に、不動産を売却して、売却金を半分ずつにする方法があります。どちらも不動産の取得を望まない場合には、こちらの方法を利用します。

 

2.住宅ローンがついている場合の計算方法

家を購入するときには、住宅ローンを組んでいることが多いです。その場合には、不動産の評価額から住宅ローンの残高を引いた金額が、財産分与の対象となります。

たとえば、不動産の査定額が3,000万円で住宅ローンの残ローンが2,000万円であれば、その不動産は1,000万円の価値があるものと考えます。

この場合、どちらかが不動産を取得するならば、相手に対して1,000万円の半額である500万円を支払います。

また、不動産を売却してしまい、売却金で残ローンを完済して、残ったお金を2人で分配する方法も可能です。

 

3.オーバーローンの場合の対処方法

問題になりやすいのは、オーバーローンのケースです。この場合、不動産の評価額よりも残ローンの金額が大きくなるので、不動産の資産価値は0円となります。そこで、不動産は基本的に財産分与の対象になりません。

どちらかが不動産を取得する場合には、代償金なしで不動産を取得することになります。

どちらも不動産の取得を望まない場合には、住宅ローンの借入先金融機関と話合いをして、家を任意売却する必要があります。

その場合、家を売却しても残債が残りますから、住宅ローンの名義人が完済まで支払いを継続しなければなりません。

住宅ローンの負債は基本的に財産分与の対象にならないので、法律上、「相手に半分支払わせる」こともできません。内部負担の問題は、離婚時に夫婦が話し合って決めておく必要があります。

以上のように、不動産の財産分与を進めるときには、いろいろとわかりにくい問題がありますので、有利な条件を勝ち取るためには法律の専門家によるサポートが必須です。虎ノ門法律経済事務所は、法務と税務の両方の側面から財産分与を徹底的にサポートいたします。お困りの場合には、是非ともお早めにご相談下さい。

 

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