相手が離婚に応じてくれない方へ

  • 離婚したいけれど、相手が拒否して困っている
  • 離婚調停を起こしても、相手が離婚に同意しない
  • 離婚原因がないので、裁判しても離婚できないと言われている
  • 相手が暴力やモラハラをしているにもかかわらず、離婚に同意してくれない

このようなお悩みをお持ちの場合には、今すぐ虎ノ門法律経済事務所まで、ご相談下さい。

 

1.相手が離婚を拒否しているときに、離婚する方法

離婚するときには、基本的に夫婦が話合いをして、双方が離婚に合意する必要があります。

一方が離婚を希望していても、相手が離婚を拒否している状態では、協議離婚をすることはできません。

協議離婚ができなければ離婚調停を行いますが、調停も話合いの手続きなので、相手に離婚を強制することができません。

そうなると、最終的には訴訟が必要になります。離婚訴訟では「法律上の離婚原因(法定離婚原因)」がある場合にのみ離婚をすることが認められます。

法律上の離婚原因は、以下の5つです。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

離婚訴訟をしても、上記の事情がない限り、離婚することはできません。

 

2.相手が離婚に応じてくれないときに弁護士に依頼するメリット

相手が離婚を拒否しているときに弁護士に対応を依頼すると、以下のようなメリットがあります。

 

2-1.プレッシャーにより、相手が離婚に応じる可能性が高まる

相手が離婚を拒否していても、弁護士に対応を依頼すると相手の対応が変わることが多いです。弁護士が対応すると、相手に大きなプレッシャーがかかるためです。たとえば、弁護士が、妻の代理人として内容証明郵便によって夫に離婚通知書を送れば、夫もあきらめて離婚をやむなしと考えるようになるものです。

 

2-2.相手に離婚への本気度を伝えることができる

弁護士を使って相手に離婚意思を伝えると、こちらの離婚への思いが本気であることを伝えることができます。

弁護士に依頼すると、労力も費用もかかりますが、そのようなコストをかけてでもどうしても離婚したいということが伝わるからです。これにより、相手も離婚しようという気持ちになります。

 

2-3.最終的に離婚訴訟によって離婚ができる

相手がどうしても離婚に応じてくれない場合、最終的には離婚訴訟によって解決するしかありません。弁護士に対応を依頼していたら、離婚調停が不成立になった後、速やかに離婚訴訟を起こして離婚を実現することができます。訴訟をした場合、法律上の明確な離婚原因がなくても、裁判上の和解によって離婚できるケースが多々あります。

相手が離婚を拒否して離婚ができない場合でも、弁護士が代理で交渉をすると、意外とすんなり離婚できるものです。お困りの場合には、専門の弁護士がお話をお伺いいたしますので、是非とも一度ご相談下さい。

 

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