不倫の慰謝料トラブルや親権・養育費の問題の解決の流れ

不倫が発覚したら、不倫相手に慰謝料を請求することができます。

また、離婚するときに未成年の子どもがいる場合には、親権や養育費についての取り決めをしなければなりません。

今回は、当事務所における、男女問題や親権・養育費の問題の解決の流れをご紹介します。

 

1.男女問題の解決の流れ

配偶者が不貞をしているときの慰謝料請求を行うとき、まずは、当事務所にご相談に来ていただきます。そこで弁護士が、具体的な不倫の内容や証拠の有無、内容などを伺い、慰謝料請求が可能かどうかを判断します。可能な場合、慰謝料請求の手続きを、弁護士にご依頼いただきます。

委任契約を締結したら、まずは不倫の証拠を集めなければなりません。その方法については、弁護士がアドバイスするので、それに従って収集して頂ければ大丈夫です。

証拠が整ったら、弁護士が不倫相手に内容証明郵便を使って慰謝料請求書を送ります。

そして、不倫相手と示談交渉を行い、慰謝料の金額や支払い方法を決定します。

合意ができたら、慰謝料支払いに関する合意書を作成します。その後相手からの慰謝料入金を待ち、入金があったら弁護士費用と清算して依頼者様に返還いたします。

不倫相手と交渉をしても合意ができない場合には、損害賠償請求訴訟を行うことにより、慰謝料を支払わせることも可能です。

 

2.親権・養育費問題の解決の流れ

親権や養育費の点でトラブルになったときにも、まずは法律相談を受けて頂くところから対応を開始します。

ご相談において、お子様の状況や年齢、離婚原因などについてお伺いして、委任契約を締結します。

その後、弁護士が代理人として、相手と協議離婚の交渉を行います。親権をこちらに譲るよう説得を行い、相場の養育費の金額を提示して、相手が納得すれば協議離婚合意書と離婚届を作成します。離婚届ができたら、市町村役場に提出すると、離婚できます。協議離婚合意書は離婚公正証書の形に整えます。

協議離婚の交渉をしても親権や養育費の点で合意ができない場合には、離婚調停を行います。調停では、こちらが親権者として相当であることを主張して、相手に親権を譲るよう求めるとともに、相場の養育費の金額を支払うよう要求します。

調停が成立したら離婚することができます。

調停でも相手が譲らない場合には、離婚訴訟によって解決する必要があります。

以上が男女問題や親権・養育費問題の解決の大まかな流れです。どちらも法律相談から始まります。ご相談は無料で承っておりますので、お悩みがある場合には、できるだけ早めにご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー ライン相談予約