婚姻費用について

離婚をするときには、「婚姻費用」についての知識が重要です。離婚前の別居中、婚姻費用の支払いを受けられないと、別居中の生活が苦しくなってしまうからです。また、婚姻費用を支払わせることにより、相手に離婚を促すことも可能となります。

今回は、有利に離婚を進めるときに重要なポイントとなる「婚姻費用」について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が分担すべき生活費のことです。

離婚前の夫婦は、離婚協議や調停中、別居することが多いです。

この場合、収入がない(あるいは少ない)方の配偶者は、収入のある(多い)方の配偶者に生活費を請求することができます。夫婦には、お互いに扶養義務があるからです(民法752条)。扶養義務は、離婚するまで継続します。

専業主婦の方などの場合、「離婚前に別居すると生活ができなくなるのでは?」と心配されることがよくありますが、上記のように、法律上、生活費を請求できる権利が保障されているので、安心してください。

 

2.婚姻費用の相場

婚姻費用の取り決めをするには、金額をいくらに設定すべきかが問題となります。

婚姻費用には、法律上定まった相場があります。具体的には、家庭裁判所が定める「婚姻費用の算定表」を利用します。

これによると、支払う側の収入が高額になるほど婚姻費用の金額が高くなり、支払いを受ける側の収入が低額になるほど婚姻費用の金額は上がります。

また、支払いを受ける側が子どもを監護養育していたら、子どもの分の生活費も加算されるので、婚姻費用が高額になります。

婚姻費用の算定表は以下の、裁判所のホームページにありますので、話合いをするときには参考にしてください。

養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究

 

3.婚姻費用の請求方法

婚姻費用を請求するときには、別居時に話合いによって決めることが基本です。

話合いでは決められない場合には、別居後に婚姻費用分担調停を起こすことにより、婚姻費用の取り決めをすることができます。調停では、まずは話合いによって解決を目指しますが、話合いで解決できない場合には、裁判所の「審判」によって、算定表に従った適正な金額を決めてもらうことができます。その場合、相手に対しては、婚姻費用の支払い命令が下されます。

 

4.婚姻費用を請求できる時期

婚姻費用分担調停を利用すると、審判により、過去の分の支払い命令を出してもらうことができます。ただし、請求できるのは、調停申立時からの分のみです。調停を申し立てる前に発生していた分の婚姻費用については、支払いを受けられないままになってしまいます。そこで、婚姻費用が支払われていないなら、早めに婚姻費用分担調停の申立をすることが重要です。

当事務所にご相談頂けましたら、直ちに調停手続を申し立てて最大限の婚姻費用を請求いたします。離婚トラブルになったときには、お早めにご相談ください。

 

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