離婚で揉めることとは

離婚を進めるときには、さまざまな点で相手と揉めてしまうことがあります。

離婚で揉めるポイントは、離婚すること、財産分与、慰謝料、親権・監護権、養育費、面会交流などです。

今回は、離婚でありがちな争点について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。

 

1.財産分与

離婚をするとき、財産分与の取り決めをする必要があります。財産分与とは、婚姻中に形成された夫婦共有財産を清算することです。

財産分与をするときには、夫婦共有財産の中で、どちらがどの財産を受けとるのかを決めなければなりません。このとき、双方の意見が合わずにトラブルになることが非常に多いです。預貯金や生命保険など、財産隠しをされる事案も散見されます。

 

2.慰謝料

どちらかの配偶者に有責性があれば、慰謝料の支払義務が発生します。

慰謝料の金額は、基本的に両者の話合いによって決まるので、双方の意見が合わずにもめてしまうことが多いです。不倫で慰謝料請求するときなどには、そもそも「不倫していない」としらを切られてトラブルになることもあります。

慰謝料問題が解決できない場合には、離婚訴訟に発展することもあります。

 

3.親権・監護権

未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりません。夫婦の双方ともが親権を希望する場合、熾烈な親権トラブルが発生します。親権争いが発生すると、協議離婚は難しくなり、調停が必要となりますし、調停でも解決できなければ訴訟によって離婚するしかなくなります。

両方の親が親権を望むケースでは、解決をはかるために、親権と監護権を分けることもあります。

 

4.養育費

未成年の子どもがいるケースでは、親権者(監護権者)となった方の親は、相手に養育費を請求することができます。

養育費の金額には法的な相場がありますが、基本的には夫婦が話し合って決めなければなりません。意見が合わずにもめてしまうことが多いです。

 

5.面会交流

未成年の子どもがいる場合、親権者(監護権者)とならなかった方の親と子どもとの面会交流を定めることがあります。面会交流の方法を定めるときには、頻度や方法などを夫婦が話し合って決めなければなりません。このとき、意見が合わずにトラブルになってしまうことがあります。

 

6.婚姻費用

離婚前に別居するときには、収入のある側は収入の無い側に対し、婚姻費用を支払わなければなりません。

しかし、実際には別居後婚姻費用を払わない配偶者も多いので、トラブルになります。そのようなケースでは、家庭裁判所で婚姻費用分担調停をして、婚姻費用の請求を進める必要があります。

以上のように、離婚を進めるときには、さまざまなトラブルが起こるものです。スムーズに離婚を進めるには、弁護士によるサポートが重要ですので、お早めに弁護士までご相談ください。

 

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