離婚をしたいと思ったとき、自分が「有責配偶者」になっていたら注意が必要です。
日本の法律では、「有責配偶者からの離婚請求」は認められていないからです。
どのようなケースで有責配偶者となるのでしょうか?そうなった場合の対処方法を押さえておきましょう。
今回は、有責配偶者となった場合の離婚方法を解説します。
1.有責配偶者となるケース
有責配偶者とは、離婚原因について責任のある配偶者のことです。
つまり、自分が離婚原因を作ると「有責配偶者」となります。
有責配偶者になるのは、以下のようなケースです。
- 不倫した場合
- DVの加害者
- 生活費を渡さなかった場合
- 一方的に家出をした場合
これに対し、単に性格の不一致によって離婚する場合などには有責配偶者にはなりません。
2.有責配偶者となったら、話し合いで離婚するしかない
自分が有責配偶者となってしまったら、離婚をしたいと思っても、自由に離婚することができません。有責配偶者からの離婚請求は認められていないからです。
自分で離婚原因を作っておきながら、相手が拒絶しているのに身勝手に離婚をするのは不当であると考えられているのです。
ただし、相手が離婚に同意すれば、離婚することはできます。すなわち、有責配偶者でも協議離婚や調停離婚なら可能となります。ただし、その場合でも、有責である以上、「慰謝料」の支払いが必要です。相手から多額の慰謝料を請求されることも頻繁にありますが、そのようなときには、支払いに応じて離婚をするか、支払いをせずに婚姻関係を継続するかの選択を迫られることになります。
3.弁護士に相談をして、スムーズに離婚を実現しましょう。
有責配偶者となってしまった場合に離婚をしたければ、基本的に相手と話合いをして離婚を了承させなければなりません。
そのとき、相手から多額の慰謝料を請求されて、困ってしまわれる方も多くいらっしゃいます。
有責配偶者が、なるべく有利に離婚を進めるためには、弁護士に交渉を依頼することが有用です。弁護士であれば、相手と話合いをして、慰謝料の減額に応じさせることができるからです。
弁護士が交渉をするとき、相手はこちらの有責事由についての証拠を持っていなかったり不十分であったりすることも多いので、そうした点を指摘して、粘り強く話をしてゆけば、たとえ有責配偶者であっても、最終的に有利な条件で離婚を実現することは十分に可能です。
虎ノ門法律経済事務所は、離婚問題に非常に精通している弁護士事務所です。有責配偶者からの離婚請求も数多く実現させてきました。不倫やDVをしてしまったけれども離婚をしたいという方は、是非とも一度、ご相談ください。