離婚するときに、どちらかの配偶者に有責性があれば、慰謝料が発生します。
慰謝料は常に発生するわけではないので、慰謝料が発生するケースを把握しておくことが重要です。また、ケースごとの金額の相場を知っておくことも必要となります。
今回は、離婚の際に発生する慰謝料について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.慰謝料が発生するケース
離婚するとき、慰謝料が発生するには、どちらかの配偶者に有責性があることが必要です。
有責性とは、離婚原因を作った責任のことです。
具体的には、以下のような場合に慰謝料が発生します。
- 不貞(不倫、浮気)があったケース
- 生活費の不払いをしていたケース
- 一方的に家出したケース
- DVがあったケース
- セックスレスのケース
これに対し、性格の不一致で離婚する場合や、相手の親との不仲で離婚する場合、宗教観や習慣の不一致、金銭感覚のずれなどによって離婚する場合には、慰謝料は発生しません。
2.慰謝料の相場
離婚慰謝料には相場があります。ケースごとの慰謝料の相場は、以下の通りです。
2-1.不貞の慰謝料
不貞の慰謝料は、だいたい100~300万円程度です。婚姻年数が長くなると、慰謝料は高額になります。
2-2.悪意の遺棄の慰謝料
配偶者が一方的に家出をしたり生活費の不払いを起こしたりすると、悪意の遺棄と評価されて慰謝料が発生します。この場合の慰謝料の相場は、だいたい50~200万円程度です。
2-3.DVの慰謝料
DVの場合の慰謝料の相場は50~200万円程度です。DVの程度や暴力が振るわれていた期間、頻度などにより、慰謝料の金額が変動します。
2-4.セックスレスの慰謝料
セックスレスの場合の慰謝料は、だいたい50~200万円程度です。100万円程度になることが多いです。
3.慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
離婚の際、適切に慰謝料を請求するためには、弁護士によるサポートが重要です。
まず、不貞で慰謝料請求をするには、確実な証拠を集めて準備をする必要がありますが、自分ではどうやって証拠を入手したら良いかわからないことも多いです。
また、DVのケースなどでは、身の危険があるので、弁護士が介入することにより、安全に離婚手続を進めていく必要があります。そのようなとき、弁護士を代理人として離婚調停をすれば、相手と一切会わず、話さず、連絡先を知られることもなく離婚と慰謝料請求を進めることも可能です。
虎ノ門法律経済事務所では、離婚問題に積極的に取り組んでおります。確実に慰謝料請求をして、有利に離婚をされたい場合には、是非とも一度、ご相談下さい。