離婚問題や男女問題の解決を相談する相手としては、行政書士や弁護士が代表的です。最近では、司法書士でも離婚相談を受けている方がおられます。
行政書士と司法書士、弁護士にはどのような違いがあるのでしょうか?
今回は、離婚問題や男女問題について、行政書士と司法書士、弁護士のうち誰に相談・依頼すべきかについて、考えてみたいと思います。
1.行政書士にできること
行政書士にできるのは、基本的に「文書作成」のみです。それも、代理人としての文書作成ではなく、本人名義の文書を代書するだけの権限しかありません。
本来であれば離婚の法律相談をすることもできませんし、相手との協議離婚の交渉を進めることも認められていません。当然、離婚調停や訴訟の手続きを依頼することも不可能です。
そこで、行政書士に相談をしても、相手との話合いは自分でしなければなりませんし、調停や訴訟になったら弁護士を探さなければなりません。
2.司法書士にできること
司法書士にできるのは、裁判所への提出文書の代理と140万円以下の事件の代理交渉や訴訟です。
離婚の交渉や調停、訴訟をすることはできません。
そこで、司法書士に相談をしても、やはり相手との交渉は自分で行う必要がありますし、調停や訴訟になったら弁護士を探さなければならないのです。
調停で、司法書士に文書だけ作成してもらうことも可能と言えば可能ですが、調停に一緒に来てもらうことも、発言をしてもらうこともできませんし、書類が調停の席でどのように評価されたのかを、作成者である司法書士自身に確認してもらうこともできません。
3.弁護士にできること
以上のように、行政書士や司法書士にできることが限定されているのは、「代理権」をもっていないからです。代理権がないので、本人の代わりに相手と交渉をしたり離婚調停・訴訟を進めたりすることなどもできません。
これに対し、弁護士には代理権があります。これは弁護士のみに認められた権限であり、弁護士以外の人が報酬をもらって代理人を務めると、弁護士法違反という犯罪になります。
弁護士であれば、協議離婚の代理交渉もできますし、離婚調停の申立や出席しての手続き進行、離婚訴訟の代理人も問題なく努めることができます。
法律や各種トラブルに詳しいので、行政書士や司法書士と比べて、効果的な解決方法をもたらすことも可能です。同じ事件でも、弁護士に依頼する方が有利に解決できる可能性が高くなるということです。
虎ノ門法律経済事務所は、その弁護士の中でも、特に離婚や男女問題に力を入れている専門の弁護士事務所です。お悩みの際には、是非ともお気軽にご相談ください。