【重要判例】不倫相手への離婚に伴う慰謝料請求

平成31年2月19日に最高裁判所で
【不倫相手への離婚に伴う慰謝料請求】についての重要判決が下されました。

【概要・時系列】

平成31年2月19日 最高裁判所(時系列)

元夫側は、(離婚に伴う慰謝料請求だから)離婚成立時から消滅時効が進行すると主張し、
元妻の不倫相手側は、不貞行為を知った時から消滅時効が進行すると主張しました。

【補足:離婚に伴う慰謝料請求(昭和46年7月23日 最高裁判所 判決文より一部抜粋)】
離婚が成立したときにはじめて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、
かつ、損害の発生を確実に知つたこととなるものと解するのが相当である。

【補足:不貞行為の時効について】
基本的には、不貞行為への慰謝料請求の時効は「不貞行為を知ってから3年
(または「不貞行為があってから20年」)と定められています。
詳しくは次回のコラムで解説します。

第一審・第二審では、
元夫側の主張が認められ、元妻の不倫相手に約200万円の支払いを命じていましたが、

最高裁判所は
「夫婦の一方は、他方との不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情が無い限り
離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと解するのが相当である」
として元夫側の請求を棄却しました。

最高裁判所の見解(判決文より抜粋)

夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を
被ったことを理由としてその損賠の賠償を求めることができるところ、
本件は、夫婦間ではなく、不貞関係にあった第三者に対して
離婚に伴う慰謝料を請求するものである。

離婚による婚姻解消は、本来、夫婦の間で決められるべき事柄である。

第三者は、不貞行為により当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、
直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解させる。

第三者が不法行為責任を負うのは、当該夫婦を離婚させることを意図して
その婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに
至らしめたと評価するべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

これを本件についてみると、Yは、妻と不貞行為に及んだものであるが、
これが発覚したころに妻との不貞関係は解消されており、離婚成立までの間に
上記特段の事情があったことはうかがわれない。

したがって、夫は、Yに対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができないというべきである。

※:全文は裁判所のホームページからご覧いただけます。

和歌山支店 支店長弁護士 野上晶平からの補足
「不倫されたこと自体に対する慰謝料(不貞慰謝料)は請求できます。」

注意すべきは、本最高裁が出たことによって、不倫された人が
不倫相手に慰謝料請求することができないというわけではなく、
不倫されたこと自体に対する慰謝料(不貞慰謝料)は請求できます。

また、この場合、不倫によって離婚に至っているような場合には
不貞慰謝料の額は離婚していない場合に比して高く認定されます。

ですので、普通は、
離婚慰謝料のみに絞って請求するメリットはそれほどないのです。
ただ、この最高裁判決の事例の場合、
妻が不貞行為をしていることが夫が知ったのが平成22年5月であり、
不倫慰謝料の請求については時効にかかっていたため、
まだ時効にかかっていない離婚慰謝料の方で請求したというわけです。

(不法行為の場合、現行民法724条により、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅します。)

不倫相手に不倫慰謝料は請求できる!

上記最高裁判決も、

したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

として、わざわざ「不貞行為を理由とする不法行為責任を
負うべき場合があることはともかくとして」と言及しています。
普通は既婚者と分かって不貞行為に及んだ場合には、
不倫相手の配偶者に対して不法行為責任として慰謝料を支払う義務を負うのが通常です。

まとめ

これまで、本件の第一審、第二審のように、
離婚に伴う慰謝料を第三者(不倫相手)へ請求を認める判例
(平成10年12月21日 東京高等裁判所 など)がありました。

今回の最高裁の判決によって、【特段の事情】が無い限り,
不倫相手へ離婚に伴う慰謝料の請求は認められなくなりました。

今後の、不倫相手への慰謝料を請求するには、
不貞行為を知ってから3年以内に訴えを起こすか、特段の事情があったと立証するほかありません。

不貞行為に気付いた時には早めに弁護士にご相談ください。
当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

 

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