離婚するときに面会交流の約束をしても、離婚後会わせてもらえなくなることが多いです。そもそも面会交流の取り決めをしておらず、離婚後一切子どもと会えなくなった、という方もおられるでしょう。
そのようなときには、面会交流の調停や間接強制などの方法により、子どもと面会できる可能性があります。
今回は、子どもと会わせてもらえない場合の対処方法を、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.面会交流調停とは
離婚前や離婚後に子どもと離れて暮らしている場合、親は子どもと面会をする権利を持っています。それが、面会交流権です。
たとえ離婚しても親子のつながりは切れませんし、子どもが健全に成長していくために両方の親と接触することが重要と考えられているので、面会交流権は重要な権利です。
しかし、相手が子どもと会わせてくれないケースがあります。そのような場合には、家庭裁判所で「面会交流調停」をすることができます。
面会交流調停とは、家庭裁判所の調停委員を介することにより、相手(元の配偶者や現配偶者)と子どもとの面会方法について、話し合うための手続きです。
調停をしてもお互いに合意ができない場合には、手続きは「審判」に移ります。すると、裁判官が、ケースに応じた最適な面会交流の方法を定めて、相手に対し、その通り履行するように命令(審判)を下します。
審判が出たら通常はその内容通りに面会ができるようになります。
2.間接強制とは
ただ、面会交流の審判が出ても、命令に従わない人がいます。その場合には、強制的に審判内容を実現する方法を検討しなければなりません。
このとき利用できる強制執行の方法は「間接強制」です。間接強制とは、相手にペナルティとしてのお金を支払わせることにより、間接的に義務の履行を促す手続きです。
子どもを連れてきて無理矢理面会するという直接的な方法をとることが不可能なので(そのようなことをすると、子どもがおびえてトラウマになってしまい、楽しく親子が交流するという目的を達成できないからです)、間接的な強制方法のみが認められています。
3.面会交流を弁護士に依頼するメリット
相手が子どもと会わせてくれないとき、面会交流の交渉をするならば、弁護士に対応を依頼すべきです。
弁護士であれば、相手に面会交流権が法的な権利であることを伝えて実施するようプレッシャーをかけることができますし、面会交流調停でも、調停委員を味方に付けやすいので、面会を実現する可能性が高まります。
当事務所では、子どもの福祉を重視して、親子の面会交流を積極的に推進しています。相手が強硬に子どもとの面会を拒絶していても、諦める必要はありません。弁護士がお話をお伺いいたしますので、是非とも一度、ご相談ください。