離婚をするとき、未成年の子どもがいたら、面会交流の約束をすることがあります。
面会交流を行うときには、どのように話を進めたら良いのか、どのような条件とするのか、条件を変更したいときにどうすれば良いのか、会わせたくない場合の対応など、いろいろな問題が発生します。
以下では、離婚時に問題になりやすい面会交流(面接交渉)について、離婚問題の専門家が解説します。
1.面会交流とは
面会交流とは、親権者(監護権者)にならなかった方の親が、子どもと面会をするための権利です。離婚しても親子の関係はなくならないので、たとえ親権者にならず別居していても、面会をする権利が認められるのです。
面会交流権は、親のための権利であるとともに、子どものための権利でもあります。子どもにとって、両方の親から愛されていると感じることは、健全な成長のために重要であると考えられているからです。
そこで、離婚をするときには、なるべく積極的に面会交流を実施するように取り決めておくべきです。
離婚時に面会交流の取り決めをしなかった場合には、離婚後、家庭裁判所の面会交流調停によって面会交流の条件を取り決めることができます。
2.具体的な面会交流条件
面会交流の取り決めをするとき、「実際にはどのような条件にすることが多いのですか?」という質問をよくお受けします。
一般的には、1ヶ月に1回程度、半日~1日の面会を行うことが多いです。半日の場合、ランチ時間をはさむケースが多く、1日の場合には午前中から午後7~8時くらいまでの面会とするケースなどがあります。
これにこだわらず、1ヶ月に2回としたり2ヶ月に1回としたりすることも可能です。夏休みや冬休みには旅行や宿泊を伴う面会を行うこともできますし、運動会などの学校のイベントへの参加について取り決めることもあります。
また、子どもが成長すると、面会交流の条件を変更すべきケースもあります。そのような場合、まずは当事者同士で話合いをしますが、話合いができない場合には、やはり家庭裁判所での面会交流調停によって変更します。
3.面会交流をしなくて良いケースとは
面会交流は、基本的に行うべきものですから「会わせたくない」という一存で避けることはできません。
ただ、相手が子どもを虐待していたケースなどでは、面会交流が認められないこともあります。
離婚後、親権者が再婚したケースなどでは、面会交流がスムーズにできなくなってトラブルになることが多いです。
そのようなときには、弁護士が間に入って適切な方法を取り決めることにより、双方ストレス無く面会交流を実現することが可能となります。
トラブルなしに面会交流を実行していくためには、専門家によるサポートが重要です。
離婚の際に面会交流の問題が発生した場合には、揉め事になってしまう前に、弁護士までご相談ください。