16年ぶりに養育費・婚姻費用の算定表が改定されました

2019年12月23日に養育費・婚姻費用の算定表が16年ぶりに改定されました。
改訂標準算定表(令和元年版)

ここでは、改訂標準計算表のポイントを3つご紹介します。
現在、養育費・婚姻費用でお困りの方は、こちらの記事を読んで頂くとともに
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①ケースによっては月1~2万円増額される

今回の算定表の改定は、前回の算定表の提案から15年余りが経過していることから、
より一層社会実態を反映したものにするために行われました。

その結果、年収や子どもの人数が同じでも、『これまでの算定表』と比べて、
月1~2万円増額されるケースもあります。

そのため、まだ養育費・婚姻費用が決定していない場合は『改訂標準計算表』の方で
算出することをおすすめします。

②改訂標準計算表の公表を理由に養育費・婚姻費用の変更は出来ない

『改訂標準計算表』で算出した金額と現在の受け取っている(支払っている)金額に
差があったとしてもそれは養育費・婚姻費用の変更すべき事情には該当しません

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について』より

事情変更について
(1) 本研究の発表は、養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない
(2) 客観的事情の変更があるなど、既に定めた養育費等を変更すべき場合の
(2) 養育費等の算定にあたっては、本研究の提案した改定標準算定方式
(2) 算定表を用いることが期待される

「客観的事情の変更」については、コラム:『養育費・婚姻費用の増減額事由』をご覧ください。

③「成年」は基本的に20歳

2022年4月1日に施行される民法改正によって、成年の年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
(詳しくは、法務省:『民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について』をご覧ください。)

これにより、離婚協議書や調停調書に、養育費の支払期間を「成年に達する日まで」と
定めていたとき18歳までを支払期間とすると考えてしまうかもしれませんが、そうではありません。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について』より

養育費の支払い義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて
認定判断される。未成熟子を脱する時期が特定して認定されていない事案については、
未成熟子を脱するのは20歳となる時点とされ、その時点が養育費の支払い義務の
終期と判断されることになると考える。

ですので、民法改正が施行されたとしても養育費の支払い義務の終期となる
「成年」とは、基本的に20歳と考えられます。

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