配偶者によるDVや暴力を受けていると、結婚生活を維持することが困難になります。
DVや暴力を理由として離婚をするときには、いろいろな注意点があります。
今回は、DVによって離婚を求める方法や具体的な事例を、虎ノ門法律経済事務所の弁護士がご紹介します。
1.DV・暴力の証拠を残す
DV・暴力によって離婚を進めるためには、まずはDVの証拠を集めることが必要です。たとえば診断書やケガをした部位の写真、日記などが証拠となります。
2.別居して、調停を利用する
酷いDV事案では、同居したまま離婚の交渉を進めると、身に危険が及ぶ可能性が高くなります。
そこで、まずは別居をして、調停を利用しながら離婚を進めることをお勧めします。
3.DV・暴力で離婚できたケース
当事務所の取扱い事案で、DV・暴力で離婚出来たケースをご紹介します。
3-1.ケース1
Aさんは、結婚後5年程度、夫の暴力に耐え続けてきましたが、我慢の限界に達したために離婚を決意しました。
当事務所にご相談をされたので、まずはDVの証拠になるものがないかを検討して、弁護士が代理人となって夫と交渉を行いました。
夫は当初は慰謝料を支払わないと言っていましたが、Aさんが裁判も辞さないという構えであることを伝えると、最終的に折れて離婚に応じ、慰謝料も支払いました。
Aさんは、子どもも引き取りましたが、養育費の支払いもきちんと受けておられます。
3-2.ケース2
Bさんのご夫妻は、結婚して10年でしたが、その間、Bさんは酷いDVを受けておられました。命に危険を感じたBさんは自宅を出て警察に保護され、そのまま保護シェルターに入られました。
その後、弁護士に依頼されたので、調停を利用して離婚手続を進めることとなりました。
家庭裁判所では、夫と鉢合わせすることのないよう、呼び出し時間をずらしてもらったり、別室調停にしてもらったりして工夫をしました。
最終的には夫は不利であることを理解し、解決金の支払いにも同意をして、二人は離婚することができました。
今は、Bさんは完全に元夫と縁を切り、居場所を知られることもなく、平穏に生活しておられます。
4.DVで離婚をするなら、虎ノ門法律経済事務所までお任せ下さい
以上のように、配偶者によるDV・暴力によって離婚を進めるときは、被害者が1人で進めることが難しいことが多いです。
DVの程度が酷ければ、まずはDV被害者のための保護シェルターに避難をすることも必要です。
虎ノ門法律経済事務所では、DV被害者のためのさまざまなサポートを行っています。被害に遭っておられるなら、大きな事件になってしまう前に、勇気を出して、お早めにご相談下さい。