1.民法上認められている離婚原因について
離婚をするとき、配偶者が離婚に同意しなければ、裁判をする必要がありますが、裁判離婚をするためには、法定離婚原因が必要です。
民法によって定められている離婚原因は、以下の5つです(民法770条1項各号)。
- 不貞(不倫)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
2.不貞や悪意の遺棄のケース
配偶者が不貞していたり、配偶者から生活費をもらえなくなったり、配偶者が一方的に家出をしたりした場合には、離婚請求ができます。配偶者が程度の酷い躁うつ病や統合失調症にかかっている場合などにも離婚原因として認められることがあります。
このように、はっきりとした離婚原因がある場合、対応を弁護士に依頼されると、スムーズに離婚を実現できるので、大きなメリットを得られます。
それでは、よくある性格の不一致やDVなどのケースでは、離婚することができるのでしょうか?以下で見てみましょう。
3.DVのケース
程度の酷いDVのケースでは、上記の法定離婚原因のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するので、離婚できる可能性があります。
ただし、DVを原因として離婚するためには、暴力の証拠をきっちり集めて調停や訴訟を利用しながら、身の安全も確保しながら手続を進めなければなりません。
このような対応を進めようとするとき、ご本人だけでは不安が大きいため、弁護士に依頼される方が多いです。
4.性格の不一致のケース
性格の不一致だけでは、上記の離婚原因には該当しないので、裁判で離婚することは難しいです。離婚をするためには、調停などでしっかり相手と話し合って離婚を認めさせるか、長期間別居するなどして夫婦関係の破綻を認定してもらう必要があります。
ご本人だけでは、スムーズに離婚を実現することができないので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
5.自分に有責性がある場合
自分が不貞をしていたり、暴力を振るっていたり、生活費を払っていなかったりして、有責性があるケースがあります。
このような場合、有責配偶者である自分の方から離婚訴訟によって離婚することは認められません。離婚を実現するためには、交渉によって相手に離婚を受け入れさせるか、10年などの長期間別居を続けて夫婦関係の破綻を認定させる必要があります。
有責配偶者が離婚を実現するためには、非常に専門的で繊細な対応が必要なので、法律の専門家である弁護士のサポートが必要です。
虎ノ門法律経済事務所は、離婚問題に非常に力を入れている弁護士事務所です。スムーズに離婚を実現されたい場合、是非とも一度、ご相談ください。