協議離婚をするときには、「離婚協議書(離婚給付契約書)」を作成する必要があります。そのとき、自分で作成する方法や行政書士に依頼する方法もありますが、弁護士に依頼すると、より大きなメリットを得ることができます。
以下では、弁護士が離婚協議書(協議離婚合意書、離婚給付契約書)を作成するメリットについて、解説します。
1.トラブル予防効果の高い内容にすることができる
弁護士は、トラブル解決のプロです。普段から、離婚問題や男女問題を数多く取扱い解決に導いています。
そこで、弁護士が離婚協議書を作成するときには、普段の経験からどのようなトラブルが起こりやすいかを予測して、効果的に避ける内容に整えることができます。
また、協議離婚書を作成するときには、内容が一義的に明らかな表現をする必要があります。解釈が分かれると、将来のトラブルにつながるからです。
弁護士が協議離婚書を作成するときには、法律家として、簡潔でわかりやすい文書表現をするので、後日に解釈が分かれてトラブルになる可能性を軽減できます。
以上のように、弁護士が協議離婚書を作成すると、非常にトラブル予防効果の高いものとなります。
2.無効にならない、破棄・紛失のおそれがない
離婚協議書を作成するときには、当然無効にならないようにしなければなりませんし、紛失してしまっては意味がありません。
弁護士が協議離婚書を作成するときには、たいていのケースで公正証書の形にします。
公正証書は公文書の1種であり、作成の際には公証人が職務として作成するので、無効になったり偽造・変造されたりするおそれが非常に小さいです。また、できあがった原本は公証役場で保管されるので、破棄や紛失のおそれもありません。
3.トラブルが起こったときの対応がスムーズ
離婚協議書を作成するとき、弁護士に依頼するか行政書士に依頼するか迷われる方がおられますが、どちらが良いのでしょうか?
弁護士と行政書士は、全く違う資格です。
行政書士は、単に文書作成する権限しかないので、実際にトラブルが起こったときの解決能力がありません。普段からトラブル解決にあたっていないので、トラブルを予防する効果の高い協議離婚書を作成することは難しいです。また、実際にトラブルが発生したときには何の対応もできません。
これに対し、弁護士が協議離婚書を作成していたら、効果的にトラブルを予防できるだけでなく、実際にトラブルが発生したときの対応が非常にスムーズです。
行政書士に協議離婚書を依頼してトラブルが発生したら、結局弁護士に依頼しなければなりません。そうであれば、始めから弁護士に協議離婚書の作成を依頼して、そのまま対応を依頼した方が手間も労力も費用も節約できます。
離婚協議書の作成は、明らかに弁護士に依頼するメリットの方が大きいので、離婚問題を抱えておられるならば、是非ともご相談下さい。