子どものいる夫婦が離婚をするときには、養育費の取り決めをしておく必要があります。
養育費の約束をするときには、将来にわたってきちんと支払いが行われるように、公正証書にしておく工夫などが必要です。
今回は、離婚するときに知っておきたい養育費の問題について、離婚トラブルのご相談を多くお受けしている弁護士が説明します。
1.養育費の相場、計算方法
養育費を決めるときには、金額をいくらにすべきかが問題です。
養育費の金額には、法律的な相場があります。家庭裁判所で養育費の調停や離婚訴訟によって養育費を決定するときにも、その基準を採用しています。
養育費の相場の金額は、請求側と請求される側のそれぞれの収入によって異なります。
詳しくは以下の裁判所のホームページにある算定表をご覧ください。
2.養育費の決め方
養育費を取り決めるときには、まずは夫婦が話合いをすることによって決定するのが基本です。ただ、話合いによって条件を決められない場合には、離婚調停によって決めるか、先に離婚をして養育費の調停を行う必要があります。
離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合、子どもが20歳になるまでの間であれば、いつでも養育費の取り決めをすることができますし、金額が不相当になったときには状況に応じて金額を決め直すことも可能です。
3.離婚公正証書にしておくメリット
協議離婚をするときに養育費の取り決めをするのであれば、必ず「離婚公正証書」を作成しておくことをお勧めします。
離婚公正証書とは、協議離婚合意書を公正証書にしたものです。
公正証書とは、公証人が作成する公文書の一種です。信用性が高く、無効になることがほとんどありませんし、原本が公証役場で保管されるので、紛失のおそれもありません。
何より、「強制執行認諾条項」をつけておくことにより、支払い義務者が不払いを起こしたときに、調停をせずに、義務者の資産や給料などを差し押さえることができることが、公正証書作成の大きなメリットです。
もし、公正証書を作成していなかったら、養育費調停をしないと差し押さえることができません。その間に資産を隠されてしまうおそれもあります。
4.養育費の取り決めは、弁護士にご相談ください
養育費の取り決めをするときには、相場や計算方法を正しく知って、適切な金額を設定する必要があります。相手としっかり交渉をして、公正証書にしておくことも重要です。
適切な対応をするためには、法律の専門家である弁護士によるサポートが重要です。自分達で話し合うと、トラブルになってしまうおそれもあるからです。
虎ノ門法律経済事務所にご相談いただけましたら、ケースごとの適正な養育費の金額を無料で診断いたします。是非ともお気軽にお申し込み下さい。