離婚をするときには、適正に財産分与を受けることが非常に重要です。
多額の財産分与金を受けとることができたら、離婚後の生活が安定するまでの間の資金にもなります。ただ、財産分与の際には、相手が預貯金や現金を隠してしまうことも多いので、注意が必要です。
今回は、財産分与で問題になりやすい預貯金や現金について、虎ノ門法律経済事務所の弁護士が解説します。
1.財産分与の対象となる預貯金、現金
財産分与を行うときには、まずは財産分与の対象となるべき資産を把握することが重要です。
財産分与の対象になるのは、婚姻中に形成された、夫婦の名義の預貯金や夫婦の所有する現金です。
どちらかが婚姻前から持っていた預貯金は、対象外となります。また、婚姻中に得られたものであっても、どちらかの親から贈与されたり遺贈されたりしたお金については、特有財産となるので、財産分与の対象になりません。
これに対し、子ども名義の預貯金は、財産分与の対象になる可能性があります。名義は子どもになっていても、口座内に入っているお金は夫婦が共同で積み立てたものとなっているからです。
2.相手の預貯金の調査方法
財産分与を適正に進めるためには、すべての預貯金や現金を明らかにしなければなりません。
ところが、実際には財産隠しをされてしまうことが非常に多いです。
お互いに、預貯金を開示しなかったり、一部しか開示しなかったりするので、双方が「他にも預貯金口座があるのではないか」と疑心暗鬼になり、トラブルになってしまうのです。
相手が預貯金口座を隠しているときには、預貯金の調査をすることが必要です。
ただ、金融機関に照会をしても、個人情報保護の関係で開示に応じないことがほとんどです。相手が財産隠しをしている場合には、裁判所からの職権調査嘱託により、金融機関に取引履歴を提出させる必要があります。そのためには、離婚訴訟が必要になるケースも多いです。
3.財産分与手続きを有利に進めるなら、弁護士にご相談下さい
離婚の際、財産分与で妥協すると、本来受け取れるはずのお金を受け取れなくなってしまい、多大な不利益を受けることになってしまいます。相手が預貯金や現金を隠しているのを見過ごして離婚してしまったら、後から気づいてもどうしようもないことがほとんどです。
弁護士にご依頼いただけましたら、照会手続きによって可能な限り財産の開示をさせ、最終的には訴訟をしてでもすべての預貯金口座の特定を目指します。
このことにより、ご本人が対応するよりはるかに高額な財産分与を受けることができます。
離婚トラブルや財産分与でお悩みの場合には、ご自身で交渉を始める前に、まずは一度、虎ノ門法律経済事務所までご相談下さい。