住宅ローンと財産分与 ~特有財産での支払いがあった場合の考え方~

夫婦共有財産に不動産が含まれていることが非常に多く、
不動産の財産分与について】が問題になります。

では、共有財産となる不動産の購入する際に、ローンを組み、
頭金を特有財産から支払っていた場合はどうなるのでしょうか。

特有財産は財産分与の対象になりません。
詳しくは【財産分与と預貯金・現金について】をご覧ください。

参考例

例えば、以下のような場合の不動産は共有財産となるのでしょうか。

【不動産】

  • 名義・・・・・・夫(不動産、ローン共)
  • 購入代金・・・・4,000万円(ローン:3,000万円・夫の母:1,000万円)
  • 評価額・・・・・3,000万円
  • ローン残高・・・2,500万円

 

住宅ローン

このような場合、夫の母が支出した1,000万円は
特有財産となり、財産分与の対象となりません。

夫婦共有財産の算出方法
特有財産での支出がある場合は、
次のような方法で夫婦共有財産を算出します。

共有財産計算式

つまり、参考例の夫婦共有財産は以下のようになります。

共有財産計算式(具体例)

オーバーローン

参考例では、夫婦共有財産が2,250万円、
ローン残高が2,500万円のため、オーバーローンとなっています。
オーバーローンとなった不動産は基本的に財産分与の対象となりません。
詳しくは【不動産の財産分与について】をご覧ください。

まとめ

不動産が含まれたの財産分与はそのまま住み続ける、
売却するなどの選択によっても変わってくるため非常に複雑です。

財産分与についてわからないことがある、
財産分与を有利に進めたいなどがありましたら
当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、
お気軽にご相談ください。

 

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