前回のコラムでは、不貞行為への慰謝料請求権の時効などを解説しました。
今回は、不貞行為時には、すでに夫婦関係が破綻していた場合は
不法行為とならないとした判例をご紹介します。
判例【平成8年3月26日 最高裁判所】
【概要・時系列】
【判決文】(一部抜粋)
夫とYが肉体関係を持った場合において、妻と夫との婚姻関係が
その当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、
Yは、妻に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。
けだし、Yが夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、
それが妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を
侵害する行為ということができるからであって、妻と夫との婚姻関係が
既に破綻していた場合には、原則として、妻にこのような権利又は
法的保護に値する利益があるとはいえないからである。
そうすると、前記一の事実関係の下において、Yが夫と肉体関係を持った当時、
夫と妻との婚姻関係が既に破綻しており、Yが妻の権利を違法に侵害したとはいえない。
まとめ
今回ご紹介した最高裁判所の判決から、不貞行為時にすでに夫婦関係が破綻していた場合は
不法行為にならないと判断されます。
しかし、この判決では具体的にどの時点で夫婦関係が破綻したのかは明記されていません。
そのため、不貞行為慰謝料の請求では夫婦関係が破綻していたかと
相手のしたことは不貞行為となるのかが争点となります。
不貞行為への慰謝料を請求したいときには、弁護士にご相談ください。
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次回は、継続的な不貞行為の時効と夫婦関係の破綻の時期についての裁判例をご紹介します。