当事務所では配偶者からの暴力(DV・モラハラ)による離婚相談を多数、引き受けて参りました。
その際に、お持ちいただいたものが証拠として不十分で離婚が成立するまでの期間が長引いてしまうことがありました。
暴力を受けるということは耐え難く、一刻も早く離婚したい・逃げ出したいとお考えのことかと思います。そのためにも暴力の証拠となるもの・ならないものを理解・準備をして、早期解決を目指しましょう。
証拠として有効となり得るもの
- 怪我の程度(治療期間)がわかる診断書
- 1か所の怪我に対して複数枚の写真
・あなた自身の怪我だとわかるように顔と一緒に写っているもの
・怪我の程度がよくわかるもの など - 相手からの暴力・暴言に対する謝罪のメールやLINE
- ビデオや録音データ
暴力に至った経緯を残すことで「先に向こうから手を出した」などの言い訳をできなくさせます。
証拠として不十分とされやすいもの
- 医師に対して、嘘の怪我の原因を話していた場合の診断書
「DVではなく、転んで怪我をした」 など - 怪我をした部位だけの写真
「別人の怪我の写真ではないのか?」などと言われたときに、反論が難しくなります。
どちらとも言えないがあった方がよいもの
- 暴力を受けた日のメモや日記
証言する頃には時間が経ってしまい、記憶が曖昧になることがよくあります。 - 暴力が原因で破損した物・壁の写真
最後に
暴力の証拠として有力になり得るものでも1つだけでは効力が弱まってしまいます。
できる限り様々な証拠を用意することを心がけてください。
その他、不明なことがございましたら当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。