夫婦共有財産に不動産が含まれていることが非常に多く、
【不動産の財産分与について】が問題になります。
では、共有財産となる不動産の購入する際に、ローンを組み、
頭金を特有財産から支払っていた場合はどうなるのでしょうか。
特有財産は財産分与の対象になりません。
詳しくは【財産分与と預貯金・現金について】をご覧ください。
参考例
例えば、以下のような場合の不動産は共有財産となるのでしょうか。
【不動産】
- 名義・・・・・・夫(不動産、ローン共)
- 購入代金・・・・4,000万円(ローン:3,000万円・夫の母:1,000万円)
- 評価額・・・・・3,000万円
- ローン残高・・・2,500万円
このような場合、夫の母が支出した1,000万円は
特有財産となり、財産分与の対象となりません。
夫婦共有財産の算出方法
特有財産での支出がある場合は、
次のような方法で夫婦共有財産を算出します。
つまり、参考例の夫婦共有財産は以下のようになります。
オーバーローン
参考例では、夫婦共有財産が2,250万円、
ローン残高が2,500万円のため、オーバーローンとなっています。
オーバーローンとなった不動産は基本的に財産分与の対象となりません。
詳しくは【不動産の財産分与について】をご覧ください。
まとめ
不動産が含まれたの財産分与はそのまま住み続ける、
売却するなどの選択によっても変わってくるため非常に複雑です。
財産分与についてわからないことがある、
財産分与を有利に進めたいなどがありましたら
当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、
お気軽にご相談ください。