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給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第2回:不動産収入を算定に考慮しないとした判例】

2024-04-10

前回のコラムでは、「給与以外の収入を養育費・婚姻費用の算定に含める」とした判例をご紹介しましたが、今回は「不動産収入を算定に考慮しない」とした横浜家庭裁判所(昭和57年2月15日)とその控訴審の東京高等裁判所(昭和57年7月26日)の判例をご紹介します。

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給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】

2024-02-26

離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。

そこで、今回から全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。

第1回は、給与以外の収入がある場合にどれだけの養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)かを、大まかに算出する方法と給与以外の収入を養育費・婚姻費用の算定に含めるとした判例をご紹介します。

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【判例紹介】ペットの財産分与申立が却下された事例

2023-12-19

前回の記事『【判例紹介】離婚後のペットの飼育費用:家賃と餌代の負担割合を定めた判例』では、ペットの財産分与について裁判所が持分割合を定めた判例をご紹介しました。他方で、ペットの財産分与の申立が却下された事例もありますので、ご紹介します。

ご自身がどの立場に近いのかが分かれば問題解決の糸口になるかもしれませんので、ペットの財産分与でお悩みの方は、ぜひ前回の記事と合わせてお読みください。

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【判例紹介】離婚後のペットの飼育費用:家賃と餌代の負担割合を定めた判例

2023-12-19

犬を飼っている夫婦が離婚をしたときに、将来の飼育費用の負担割合を定めた判例(福岡家庭裁判所久留米支部・令和2年9月24日判決)をご紹介します。

少し特殊な例になりますが、離婚問題でお悩みのペットを飼われている方は参考にできるかもしれません。

また、ペットを飼われていない方でも、この判決では、一方的な別居をして離婚原因を作った側からの離婚請求が認められた点、離婚原因を作ったことに対する慰謝料の支払いが認められた点についても参考になりますので、ぜひご一読ください。

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【重要】事務所移転に伴う住所変更のお知らせ

2022-06-03

当事務所は令和4年7月25日に事務所を移転いたします。
移転に伴いまして令和4年7月22日~24日は
お電話がつながらなくなりますのでご了承ください。

【旧住所】(令和4年7月21日まで)
〒640-8044
和歌山市板屋町22番地
和歌山中央通りビル2階2012号室

【新住所】(令和4年7月25日より)
〒640-8155
和歌山県和歌山市九番丁15番地
九番丁MGビル5階

なお、住所以外の電話番号・メールアドレス等に変更はございません。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業のお知らせ

2020-04-27

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
和歌山支店では下記の通り臨時休業とさせていただきます。
お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

和歌山支店臨時休業日:【4月29日(水)~5月6日(水)】

16年ぶりに養育費・婚姻費用の算定表が改定されました

2019-12-27

2019年12月23日に養育費・婚姻費用の算定表が16年ぶりに改定されました。
改訂標準算定表(令和元年版)

ここでは、改訂標準計算表のポイントを3つご紹介します。
現在、養育費・婚姻費用でお困りの方は、こちらの記事を読んで頂くとともに
弁護士への相談もご検討下さい。当事務所では、初回の相談料を無料とさせていただいております。 続きを読む…

年末年始休業のお知らせ

2019-12-25

平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではございますが、当事務所では下記期間を年末年始休業とさせていただきます。

 

年末年始休業期間:2019年12月28日(土)~2020年1月6日(月)
※2020年1月7日(火)より通常業務となります。

【ゼロから学ぶ財産分与】~財産の持ち出しと使い込み~

2019-08-23

コラム『【ゼロから学ぶ財産分与】 ~分与の基準~』で、
財産分与の基準時は、離婚時または別居(協力関係が失われた)時と解説しました。

では、離婚を切り出す前に一方が、財産を持ち出したり、ギャンブルなどで
財産を使い込んだりして、基準時の財産が不当に減少した場合はどうなるのでしょうか?

今回は、離婚・別居前の財産の移動や浪費された場合の財産分与について解説していきます。 続きを読む…

夏季休業期間についてのお知らせ

2019-08-02

平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではございますが、当事務所では下記期間を夏季休業とさせていただきます。

夏季休業期間:2019年8月10日(土)~2019年8月15日(木)
※2019年8月16日(金)より通常業務となります。

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