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別居中の配偶者への自宅明渡し請求と例外
はじめに:別居中の配偶者への自宅明渡し請求とは?
夫婦が離婚を考え別居に至った場合、自宅の所有者である配偶者が、もう一方の配偶者に対して自宅の明渡し(退去することを求める)を請求できるかどうかが問題になることがあります。しかし、明渡し請求は法律上、すぐに認められるわけではなく、いくつかの要件や状況によって判断されます。本コラムでは、離婚前の自宅明渡し請求が認められないことが多くなっている理由をケースごとに解説し、特殊な状況により自宅明渡しや使用料相当額の支払いを認めた判例についても解説します。
本コラムでは、自宅の所有者(名義人)をX、別居中に自宅に残っている配偶者をYとして解説します。
自宅明渡し請求が認められないケース
自宅の名義が請求者にあっても、別居中の配偶者に対する明渡し請求が法的に認められないケースがいくつか存在します。ここでは、その代表的な3つのケースをご紹介します。
明渡しを求める側に婚姻関係破綻の原因がある場合
Xに婚姻関係破綻の原因がある場合、明渡し請求は権利の濫用と見なされる可能性が高くなります。例えば、Xの不貞行為や暴力が原因で別居に至った場合、Xからの明渡し請求は認められにくいでしょう。裁判所は、婚姻関係の破綻に至った経緯や責任の所在を重視し、明渡し請求の正当性を判断します。
使用貸借契約が成立している場合
夫婦間で使用貸借契約が成立していると認められる場合、明渡し請求は認められません。使用貸借契約とは、所有者が無償で物の使用を認める契約です。夫婦間では明確な契約書がなくても、黙示的に使用貸借契約が成立していると判断されることがあります。
夫婦間の同居義務が存在する場合
民法第752条は夫婦の同居義務を定めており、婚姻関係が継続している限り、この義務は存続します。したがって、法律上の婚姻関係が継続している場合、同居義務を根拠にYが明渡しを拒むことができる可能性があります。ただし、婚姻関係が実質的に破綻している場合や、特段の事情がある場合は、この限りではありません。
これらのケースでは、単に所有権があるというだけでは明渡し請求が認められない可能性が高くなります。しかし、次に説明する特殊なケースでは、状況が異なる場合があります。
自宅明渡し請求に関する特殊なケース
一般的には認められにくい自宅明渡し請求ですが、以下のような特殊なケースでは、状況が変わる可能性があります。
暴力・暴言に耐えかねて退去した場合
東京地裁平成24年2月9日判決では、自宅の所有者であるXがYの暴力や暴言に耐えかねて自宅を退去せざるを得なくなった事例が扱われました。この判決では、婚姻関係が完全に破綻しており、その原因が専らYにあるとして、Yは婚姻関係を前提とした同居義務に基づく占有権原がないと判断されました。さらに、Yの行為により使用貸借当事者間の信頼関係が破壊され、自宅を無償で使用させる理由はなくなったことから、Xからの明渡し請求及び明渡しまでの賃料相当損害金の請求が認められました。
明渡し請求を正当化する特段の事情がある場合
徳島地裁昭和62年6月23日判決では、婚姻関係が実質的に破綻しているだけでは直ちに明渡しを求める理由とはならないとしつつも、「明渡し請求を正当とすべき特段の事情」があれば例外的に認められる可能性があるとしました。
この事案では、YがXに対し多額の金員を要求したり、多数回にわたって暴力を加えて何度か怪我をさせたり、店舗の顧客や従業員に嫌がらせをして経営に大きな危害を加えるなど、婚姻の破綻の責任が主としてYにあること、Xにとっては建物が自ら経営する店舗の営業と生活に欠くことができないものであるのに対し、Yは建物を離れても生活していくことが一応可能であることなどから、明渡し請求が認められました。
この判例は、婚姻関係の破綻の原因や、建物の必要性の程度など、総合的な事情を考慮して判断がなされることを示しています。
不動産の共有持分が認められる場合
東京地裁平成24年12月27日判決では、次の3点を理由に、自宅について、持分3分の1はY(妻)の持分に帰属すると認定されました。
- Yは土地購入・自宅建築時に婚姻前に貯蓄していた預金から800万円を出資していた
- 同居期間中の住宅ローンの支払いは、夫婦の共有財産であるX(夫)の給与から支払っていたので、その半分はYの固有財産から支払われたとみなすことができる
- 別居期間中の婚姻費用の算定額は月額20万円だったが、住宅ローンの支払いを理由に月額10万円しか支払われなかったため、残りの月額10万円については住宅ローンの支払に充てられたとみなすことができる
詳しい法的根拠はここでは省略しますが、Yも自宅の持ち分(所有権)があることから、Xからの明渡しを求めることはできないと判断されました。
一方で、Xの持ち分である3分の2については、権原なくして占有していることが明らかであり、これはX持分権を侵害する不法行為にあたるから、自宅の1ヶ月あたりの使用料相当損害金を15万円と認定して、その3分の2である月額10万円の支払いを求めることができると判断しました。
これらの特殊なケースは、一般的な原則の例外となりますが、各事案の具体的な状況によって判断が異なる可能性があります。そのため、専門家による個別の評価が重要となります。
自宅明渡し請求に関する法的アドバイス
自宅明渡し請求は、法律上複雑な問題を含んでおり、慎重な対応が求められます。ここでは、具体的な法的アドバイスを紹介します。
証拠の重要性
自宅明渡し請求の可否を判断する上で、証拠の存在は極めて重要です。例えば、暴力や暴言の証拠(例:診断書、警察への相談記録など)、金銭の取り扱いの記録(例:特有財産による貢献、度を超えた使い込み)などが重要な役割を果たします。
弁護士への相談の必要性
自宅明渡し請求に関する問題は、法的に複雑で、個々の事案によって判断が大きく異なる可能性があります。そのため、問題に直面した場合は、早い段階で弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。
弁護士は、あなたの状況を詳細に聞き取り、適切な法的アドバイスを提供することができます。また、交渉や訴訟の必要性、その進め方についても、専門的な観点から助言を得ることができます。
特に、DV(ドメスティックバイオレンス)のような緊急性の高い事案では、速やかに専門家や関係機関に相談し、適切な保護や法的措置を講じることが重要です。
家族間の問題は複雑で感情的になりやすいものです。しかし、冷静に状況を分析し、必要に応じて専門家の助言を得ることで、適切な解決策を見出すことが可能です。
まとめ
別居中の配偶者への自宅明渡し請求は、婚姻関係破綻の原因、使用貸借契約の有無、同居義務の存在など、様々な要因が考慮され、一般的には認められにくい状況にあります。しかし、自宅に残った側の暴力や暴言といった深刻な問題がある場合や、明渡し請求を正当とすべき特段の事情がある場合など、状況によって判断が変わる可能性があります。自宅明渡し請求に関する問題は法的に複雑で、個々の事案によって判断が大きく異なります。そのため、このような問題でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
再婚・養子縁組による養育費減額のポイントと計算方法
以前のコラムでは、養育費の減額事由について触れました。その中で、義務者(養育費を支払う側)の再婚や、再婚相手との間の子どもの誕生などが、減額の理由になり得ることをお伝えしました。
今回は、再婚を理由とした養育費の減額後の金額の求め方を実際の例を参考にご紹介します。
はじめに
以前のコラムでもご紹介しましたが、再婚による養育費減額の請求には注意が必要です。なぜなら、以下の場合は減額が認められないとした裁判例があるからです。
- 離婚から間もなく再婚した場合
- 連れ子を養子したことで扶養義務者が増えた場合
- 養育費の合意時点で、再婚相手と交際し、再婚を予定していたと推認できる場合
これらの状況では、減額請求が認められない可能性が高いので、ご留意ください。
事案の概要
依頼者には元妻との間に子ども(15歳未満)おり、その子どもは元妻が監護し、依頼者は養育費として毎月6万円を支払っていました。
その後、依頼者は再婚し、新しい妻の連れ子(15歳未満)と養子縁組を行いました。依頼者の妻は専業主婦として生活しています。
このような状況の変化により、依頼者の扶養する家族の人数が増加しました。経済的な負担が増大したため、依頼者は元妻に支払っている養育費の金額を減額できないかと相談にいらっしゃいました。

算定表を利用した養育費の計算方法
※基本的な算定表を利用した計算方法は、『給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】』をご覧ください。
まずは、どの算定表を使うかを考えます。この際、依頼者には再婚相手である妻に対する扶養義務も発生します。そして、算定表では、再婚相手は0歳~14歳の子と置き換えて見ることができます(「義務者と同居している再婚相手(成人)の生活費の指数は,子(0歳~14歳)の指数とほぼ同じとなる」・2019年12月、家庭裁判所作成の『養育費・婚姻費用算定表についての解説』より)。
そのため、今回の場合は、「(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)」を使うことになります。


結果、依頼者が負担するべき養育費(扶養費用)の合計は10万円~12万円の範囲となり、範囲の下方に位置しているため、約10万円となります。そして、元妻との子ども、妻、養子縁組をした妻の連れ子の生活費の指数は同じと考えられるため、3人で分割し、依頼者が元妻との子どもに対して、支払うべき養育費は約3万3000円と算出できます。
算定式を利用した養育費の計算方法
扶養する配偶者がいても算定表で養育費を求める方法を紹介しましたが、算定表は子どもが3人までのものしかありません。
実は、話をうかがったところ、依頼者と妻の間に子どもがもうすぐ生まれる予定であることが分かりました。

そのため、算定表ではなく算定式を用いて支払うべき養育費を求めることになりました。
算定式で求める場合は、収入以外に「生活費の指数」と「基礎収入割合」が必要になります。
生活費の指数と基礎収入割合
生活費の指数については、裁判所の「研究報告の概要」にも書かれているとおり、子の生活費の指数は、0歳~14歳が62、15歳以上が85です。そして、再婚相手である妻の生活費の指数は先ほど説明したとおり、子(0歳~14歳)の指数とほぼ同じのため、62になります(※1)。
そして、子の生活指数の値は、「親を100とした場合の子に充てられるべき生活費の割合で,統計数値等から標準化したもの」(『養育費・婚姻費用算定表について』より)のため、親である依頼者の生活費の指数は100になります。
基礎収入割合については、司法研究所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究(2019年12月23日発行)」等の専門書に基礎収入割合表として掲載されています。この基礎収入割合表を元に、基礎収入シミュレーターを作成しましたので、こちらで基礎収入割合と基礎収入を求めることができます。
※1
再婚相手が自己の収入で生活費を賄える場合は、0になります。
また、子(0歳~14歳)の生活費の指数を62、子(15歳以上)の生活費の指数を85とした根拠を参照し、求めた再婚相手の生活費の指数は59ですが、簡易の算定という点を優先する選択もあるから調停実務では、再婚相手の生活費の指数を62とするのが主流になっています(松本哲泓(2021).『即解330問婚姻費用・養育費の算定実務』.新日本法規出版.より)。
算定式
養育費を計算する式は次のようになります。
1つずつ確認していきましょう。
【義務者の基礎収入】
義務者は養育費を支払う人のことなので、今回の場合は依頼者になります。そして、依頼者の給与収入は650万円なので、基礎収入シミュレーターで計算して、依頼者の基礎収入は266万5000円と算出できます。
【子どもの生活費指数の合計】
今回の場合は、養育費の支払対象である、元妻が監護している実子の生活費の指数となり、年齢は15歳未満のため、62になります。
【義務者と扶養家族の生活費指数の合計】
義務者(親である依頼者)の生活費指数は100になります。
扶養家族は、元妻との子ども、妻、養子縁組をした妻の連れ子、新たに生まれる妻との子の4人で、4人とも生活費指数は62になります。
よって、義務者と扶養家族の生活費指数の合計は348(100+62+62+62+62)になります。
【義務者と権利者の基礎収入の合計】
権利者は養育費を受け取る人のことなので、今回の場合は依頼者の元妻になります。義務者の基礎収入と同じように基礎収入シミュレーターで計算すると、権利者の基礎収入は126万円となります。
そのため、合計は392万5000円となります。
各項目に値を代入すると
となり、計算結果は32万2379円となります。この計算結果は年額なので12で割ることで、依頼者が元妻との子どもに対して、支払うべき養育費は約2万7000円と算出できます。
まとめ
再婚や養子縁組による養育費の減額は、家族構成の変化に伴う重要な検討事項です。本コラムでは、算定表や算定式を用いた具体的な計算方法を紹介しました。再婚相手や新たな子どもの存在を考慮し、適切な養育費の見直しが可能です。ただし、減額が認められない場合もあるため、個々の状況に応じた慎重な判断が必要です。養育費の見直しでお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
関連ページ
- 養育費・婚姻費用の増減額事由
- 【事例】収入の意図的な操作による婚姻費用減額への対応
- 【事例】再婚と養育費の減額 ~減額の始期~
- 給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】
マッチングアプリで貞操権侵害、慰謝料請求の方法
相手から「未婚」と騙されて、性的な関係を持ってしまった場合、貞操権侵害を理由に慰謝料請求ができる場合があります。
今回は、マッチングアプリや結婚相手紹介サイトを通して既婚男性と性的な関係を持ってしまった女性が損害賠償請求(慰謝料請求)訴訟を起こした裁判例をご紹介します。
※貞操権
誰と性的関係を持つかを自分の意思で決める権利です。
男性にも認められている権利ですが、今回は、紹介する裁判例やこれまで扱ってきた事案から女性側の視点で解説します。
不法行為の有無と慰謝料額について
不法行為の有無について
まず、今回紹介する裁判例では、「将来の結婚相手になら体を許していい(貞操権)」と考えている相手に対して、「結婚を考えている」と騙して性交渉をさせたかどうかで判断されます。
そして、今回紹介する裁判例の全てで、マッチングアプリや結婚相手紹介サイトの利用規約等に「18歳以上の独身者のみ利用可能」となっているにも関わらず、既婚男性が利用していた案件だったため、不法行為と認められました。
ここで注意をしておきたいのが、実際に会った時に、婚約指輪をしていた(跡があった)り、既婚者であると思われる発言があったばあいです。このような場合、慰謝料請求が認められないだけでなく、相手の配偶者から不貞慰謝料請求をされることも考えられます。
逆に、積極的に未婚であると思わせたり、結婚をほのめかす発言があればこちらが請求できる慰謝料額は上がる傾向にあります。
慰謝料額について
慰謝料額は、様々な事情を総合的に考慮して決定されます。私たちが担当した事案でも、高等裁判所の慰謝料額の判断理由に「個別性の極めて高いこの種の事案の判断において、他の裁判例と比較してその額を決めることは必ずしも合理的であるとはいえない。」と示されたので、あくまでも目安を知っていただき、具体的な請求金額などについては、一度弁護士に相談するようにしてください。
今回紹介する裁判例では次の事情が考慮の材料とされました。
- 妊娠(出産・中絶)
- 交際期間
- 原告(女性)の年齢
- 婚姻を約束していたか
- 被告(男性)の対応、交際の経緯
なお、出産したか中絶したかでの慰謝料金額の増減については、同じく私たちが担当した事案で「中絶は被控訴人(※女性)に対する大きな身体的侵襲を伴う上、胎児の生命を絶つものであって控訴人(※男性)が中絶を要求する権利を有するものではないことも併せ考慮すると、…中絶に応じず出産を選択したことをもって、被控訴人自身が損害を拡大させたとか損害額を減額させるべき過失があるなどと評価することはおおよそできない。」と判断されたので、基本的には金額に変動は発生しないと考えたほうがいいでしょう。
裁判例①【東京地方裁判所・令和元年8月23日】
- 認定された慰謝料額
200万円 - 妊娠(出産・中絶)
出産 - 交際期間
1年弱 - 原告(女性)の年齢
41歳 - 婚姻を約束していたか
「結婚式はハワイで挙げたいー」「結婚したらマンション買おうよ」「結婚したいなー」などのメッセージを送った。
婚約指輪を買う約束をした。
「(被告の)両親に、『今年結婚する』『今度(交際相手の原告を)連れて行く』と言った」と原告に告げた。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯
出産直前まで既婚者であることを隠し続けていた。
出産からしばらくして養育費の支払いがなくなったため、認知及び養育費の支払いとDNA鑑定を求めたところ、DNA鑑定を行わずに認知すると回答したが、未だ(損害賠償請求訴訟判決時点)に認知をしていない。
裁判例②【東京地方裁判所・令和3年11月26日】
- 認定された慰謝料額
200万円 - 妊娠(出産・中絶)
出産 - 交際期間
1年弱 - 原告(女性)の年齢
40歳 - 婚姻を約束していたか
原告は、被告との将来の婚姻を期待して、…避妊具を使用しない性交渉にも応じていたものと認められる。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯
妻との離婚を考えていたと主張するが、離婚協議が具体的に進んでいたなどの事情は見当たらない。
妊娠したことを受け入れ、出産に同意している。
妊娠発覚後も既婚者であることを告げず、原告や出産した子と共同生活できるかのような期待を持たせ続けた。
裁判例③【東京地方裁判所・令和4年3月4日】
- 認定された慰謝料額
10万円(別で名誉感情侵害での慰謝料10万円も認定) - 妊娠(出産・中絶)
なし - 交際期間
(交際再開後)2ヶ月 - 原告(女性)の年齢
37歳 - 婚姻を約束していたか
原告は、被告に対し、結婚を前提とした交際がしたい、子どもが欲しい旨を伝えたところ、被告は、結婚はすぐには考えられない旨を返答した。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯
原告と被告との交際終了後に被告とBが内縁関係になったとは到底考えられず、遅くとも原告と被告とが交際を再開した…頃には、被告とBの関係は内縁状態に至っていたものと認められる。
手紙の中で「…内縁(妻)の事を心から愛していたにも関わらず。性欲を満たす為に12年間も俺に尽くした、内縁の(妻)を裏切った形になってしまった。」などと記載している。
裁判例④【東京地方裁判所・令和2年3月2日】
- 認定された慰謝料額
50万円 - 妊娠(出産・中絶)
なし - 交際期間
約4ヶ月 - 原告(女性)の年齢
39歳 - 婚姻を約束していたか
犬を苦手としており、二人で一緒に住むときには、原告が飼っている犬を実家に置いてきて欲しいことや、自分もいい年だし、原告との交際を遊びではなく、真剣に考えていると伝えた。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯
慰謝料を請求されるなら、原告に対し、被告の妻から慰謝料請求をすることを考える旨の発言。
訴えの提起に際して原告訴訟代理人から現住所を明らかにするよう要求されたが、一切開示せず、裁判所から釈明を求められても、開示に全く応じない。
まとめ
マッチングアプリなどで出会った既婚者と性的関係を持ってしまった場合、貞操権の侵害として慰謝料請求ができる可能性があります。裁判例では、婚姻を約束されていたか、妊娠や出産の有無、交際期間などが慰謝料額の判断材料とされています。既婚者と性的関係を持ってしまうという事例は、マッチングアプリだけでなく、一般的な出会いでも起こり得る問題です。大切なのは、相手の誠実さを見極め、慎重に関係を進めることです。
このような事案でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
関連ページ
養子縁組で支払い義務が無くなった養育費の返還交渉事例
過去のコラムでも触れましたが、養子縁組を行うと子供の扶養義務は養親が負うことになります。
しかし、このことを知らず、養子縁組をしてもそのことを実親に報告しないことによって、扶養義務がないにもかかわらず、養育費を支払い続けるケースがあります。
今回は、養育費を支払っていた方が、再婚に伴い養育費の減額交渉・調停を検討していたところ、子供が元配偶者の再婚相手と養子縁組をしていることが発覚した事案をご紹介します。
※分かりやすいように実際の事例から、一部脚色しています。
事案の概要
依頼者(元夫)は、毎月3万円を養育費として元妻に支払っていたところ、振込先の子供名義の口座の名前(苗字)が変わっていたことに気づいたため、元妻へ連絡したところ、「養子縁組はしたが、養育費の免除を受け入れるつもりはない」と回答があったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談内容から、子供の扶養義務は養親が負うことになるため、養育費免除交渉のご依頼をお受けしました。
戸籍謄本を取り寄せた結果、口座の名義変更の4年前から養子縁組をしていたことも判明し、養子縁組後に支払っていた養育費の合計額は144万円になっていました。
そこで、次の2つの、養子縁組を理由に養育費の減額(支払免除)を元夫が求めた判例を踏まえて内容証明郵便を発送しました。

裁判例1(東京高等裁判所《平成30年3月19日》)
実親と養親の扶養義務について
実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。 |
こちらは、過去のコラムでも紹介した判例(長崎家庭裁判所《昭和51年9月30日》・神戸家庭裁判所姫路支部《平成12年9月4日》・神戸家庭裁判所姫路支部《平成12年9月4日》)と同じ考え方になっています。
養育費の支払義務がないものと変更する始期について
養育費変更の始期については,変更事由発生時,請求時,審判時とする考え方がありえるところ,いずれの考え方にも一長一短があり,一律に定められるものではなく,裁判所が,当事者間に生じた諸事情,調整すべき利害,公平を総合考慮して,事案に応じて,その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。 …抗告人において,本件養子縁組以降,実父から養育費の支払を受けられない事態を想定することは十分可能であったというべきである。 …相手方(※元夫)とすれば,本件養子縁組の事実を知らなかった…養子縁組がされたことを変更の事由とする養育費減額の調停や審判の申立てをすることは現実的には不可能であったから,相手方に対して本件養子縁組の日から本件養子縁組がされたことを知った日までの養育費の支払義務を負わせることは,そもそも相当ではない。 …当事者間の公平の観点に照らし,相手方の抗告人に対する養育費の支払義務がないものと変更する始期を事情変更時に遡及させることを制限すべき事情があるとはいえない。 |
裁判例2(東京高等裁判所《令和2年3月4日》)
支払済みの養育費の金額について
支払済みの毎月の養育費は合計720万円に上る上,相手方(※元夫)は,長女のG留学に伴う授業料も支払っている。このような状況の下で,既に支払われて費消された過去の養育費につきその法的根拠を失わせて多額の返還義務を生じさせることは,抗告人ら(※元妻と元妻の再婚相手)に不測の損害を被らせるものであるといわざるを得ない。 |
養子縁組をしたことを知れたかについて
相手方は,…再婚した旨と,…養子縁組を行うつもりであるとの報告を受けている…したがって,…養子縁組がされる可能性があることを認識できたといえ,自ら調査することにより同養子縁組の有無を確認することが可能な状況にあったというべきである…したがって,…養子縁組の可能性を認識しながら,養子縁組につき調査,確認をし,より早期に養育費支払義務の免除を求める調停や審判の申立てを行うことなく,3年以上にもわたって720万円にも上る養育費を支払い続けたわけであるから,本件においては,むしろ相手方は…未成年者らの福祉の充実の観点から合意した養育費を支払い続けたものと評価することも可能といえる。 |
養育費の支払義務がないものと変更する始期について
事情を総合的に考慮すれば,相手方の養育費支払義務がないものと変更する始期については,本件調停申立月…とすることが相当である |
裁判例のポイントまとめ
- 養子縁組をした場合は、養親が子供の扶養義務を負う。
- 支払い義務がないものと変更する始期は、
養子縁組の事実を知らなかった(知ることが困難であった)場合、事情変更時(養子縁組時)に遡ることがある。
養子縁組の可能性が分かっていた場合、調停申立時(請求時)とされることがある。 - 支払済みの養育費が高額である場合は、(全額)返還義務を生じさせるのは難しい。
今回の事案と裁判例のポイントの比較
- 養子縁組をしているか
→養子縁組をしているため、依頼者の養育費の支払い義務はいったん消失している。 - 養子縁組の事実を知ることが出来たか
→相手方からは連絡なし。振込先の子供の口座名義が変更されたことによって養子縁組の事実を知ることになった。
→養育費の支払い義務がないものと変更する始期は、養子縁組時になる可能性が高い。 - 支払済みの養育費
→144万円
→交渉の余地あり。
結果
内容証明郵便を送付してから約2週間後に相手方から、今後の養育費の支払い免除と養子縁組以降の養育費相当額の返還に同意するとの回答がありました。最終的に相手方が一括で支払える100万円を養育費相当額として支払うことで合意が成立し、依頼者は養育費の支払いが免除されただけでなく、100万円も返還されたことで大変満足いただきました。
最終的に、法律相談から約3ヶ月という期間で解決することができました。
まとめ
養子縁組がなされた場合、実親は養育費の支払い義務がなくなります。しかし、養子縁組の事実を知らされずに支払いを続けていた場合、適切な対応により、支払い済みの養育費の返還を求めることができる可能性があります。今回の事案では、裁判例を根拠とした交渉を行うことで、円滑な解決を実現することができました。養育費をはじめとする男女問題・離婚問題に関してお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
関連ページ
基礎収入シミュレーター
※注意※
本プログラムは、司法研究所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究(2019年12月23日発行)」の「(資料3)基礎収入割合表」を元に作成しています。利用の前に必ず最新の法令をご確認ください。
給与所得・・・・源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)
自営業収入・・・確定申告書の「課税される所得金額」
祖父母と孫の絆を守るために知っておきたい面会交流の法改正
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法第33号)が成立しました。
この法改正では「共同親権」が最も注目されていますが、その他にも重要な改正がいくつかあります。
今回は、その中でも、令和3年に最高裁で認められなかった「祖父母からの面会交流申立」についても裁判所が判断できることになった「父母以外の親族(祖父母等)と子との交流」についてご紹介します。
これまでの民法
これまで、私たちが担当した案件でも「おじいちゃん・おばあちゃんも孫に会いたいと言っているのですがなんとかなりませんか?」というお声をいくつもいただいてきました。もちろん、話し合いで解決できる場合はよいのですが、裁判所に判断を仰いだ場合、裁判所が決定できる範囲はあくまでも父母と子の関係までとされており、どうにもならない状態が続いていました。
このことについての最高裁決定(令和3年3月29日・最高裁判所第一小法廷)がありますので、ご紹介します。
事案の概要《令和3年3月29日・最高裁判所第一小法廷》
子供が生まれた当初は、父母・子供・母方祖父母とで同居していました。

しかし、父が自宅を出て別居するようになり(原因等は未記載)、1週間又は2週間ごとに交代で子供を監護していました。

そのような監護形態を取っていた最中、母が亡くなり、以降は父が子供を監護することになりました。
これまでずっと面倒を見てきた孫に会えなくなったことから、母方祖父母は、父に対して、面会交流を申し立てました。

裁判所の判断《令和3年3月29日・最高裁判所第一小法廷》
【結論】
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。
【理由】
…同条(※民法第766条)2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。…民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく…子の監護に関する処分の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができるのは「子の父母及び子の監護者」(家事事件手続法156条4号)である…
【民法第766条第1項】 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 |
【民法第766条第2項】 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 |
【家事手続法第156条】 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。 【家事手続法第156条第4号】 子の監護に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母及び子の監護者 |
【補足解説】
祖父母側から見ると少し酷な判断かもしれませんが、祖父母等の第三者からの面会交流審判の申立を安易に認めてしまうと、(今回の事案では、母が亡くなっていますが、)ただでさえ父母の面会交流で揉めている中に、祖父母からの面会交流の申立が行われて紛争が複雑化してしまい、民法第766条で「最も優先して考慮しなければならない」とされている「子の利益」に悪影響を及ぼす恐れが出てくるなどの懸念から、現行法では認められない(※『判例タイムズ1500号 84頁』でも「本来的に,立法によって解決されるべき問題であると考えられる。」と述べられています。)との判断に至ったようです。
なお、今回の最高裁決定で「できない」とされたのは、子の監護に関する処分として父母以外の第三者子との面会交流について定める「審判」となっているので、調停や話し合いによって面会交流を求めることは可能とされています(金子修編『逐条解説家事事件手続法』737頁等)。
改正法
今回の法改正で、新たに民法第766条の2が設けられました。施行日は公布から2年以内となっているので、遅くとも令和8年5月24日までには施行されます。
【民法第766条の2】 家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。 2 前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。 一 父母 二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。) |
祖父母は、子の直系尊属にあたるため、過去に子を監護していなくても、面会交流審判の申立(請求)ができることになります。
ただし、あくまでも審判の申立ができるだけで、「子の利益のため特に必要があると認めるとき」という条件があるため、何を基準に「特に必要がある」とするかは裁判所の判断に委ねられます。
まとめ
民法改正により、祖父母が孫と面会交流をするための法的な手続きが整備されました。しかし、申立が認められるためには「子の利益のため特に必要がある」と判断される必要があります。過去に最高裁で祖父母の申立てが退けられた経緯があり、改正の意義は大きいものの、実際の運用では慎重な判断が求められそうです。
祖父母として孫に会いたいなど、面会交流でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
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