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マッチングアプリで貞操権侵害、慰謝料請求の方法
相手から「未婚」と騙されて、性的な関係を持ってしまった場合、貞操権侵害を理由に慰謝料請求ができる場合があります。
今回は、マッチングアプリや結婚相手紹介サイトを通して既婚男性と性的な関係を持ってしまった女性が損害賠償請求(慰謝料請求)訴訟を起こした裁判例をご紹介します。
※貞操権
誰と性的関係を持つかを自分の意思で決める権利です。
男性にも認められている権利ですが、今回は、紹介する裁判例やこれまで扱ってきた事案から女性側の視点で解説します。
不法行為の有無と慰謝料額について
不法行為の有無について
まず、今回紹介する裁判例では、「将来の結婚相手になら体を許していい(貞操権)」と考えている相手に対して、「結婚を考えている」と騙して性交渉をさせたかどうかで判断されます。
そして、今回紹介する裁判例の全てで、マッチングアプリや結婚相手紹介サイトの利用規約等に「18歳以上の独身者のみ利用可能」となっているにも関わらず、既婚男性が利用していた案件だったため、不法行為と認められました。
ここで注意をしておきたいのが、実際に会った時に、婚約指輪をしていた(跡があった)り、既婚者であると思われる発言があったばあいです。このような場合、慰謝料請求が認められないだけでなく、相手の配偶者から不貞慰謝料請求をされることも考えられます。
逆に、積極的に未婚であると思わせたり、結婚をほのめかす発言があればこちらが請求できる慰謝料額は上がる傾向にあります。
慰謝料額について
慰謝料額は、様々な事情を総合的に考慮して決定されます。私たちが担当した事案でも、高等裁判所の慰謝料額の判断理由に「個別性の極めて高いこの種の事案の判断において、他の裁判例と比較してその額を決めることは必ずしも合理的であるとはいえない。」と示されたので、あくまでも目安を知っていただき、具体的な請求金額などについては、一度弁護士に相談するようにしてください。
今回紹介する裁判例では次の事情が考慮の材料とされました。
- 妊娠(出産・中絶)
- 交際期間
- 原告(女性)の年齢
- 婚姻を約束していたか
- 被告(男性)の対応、交際の経緯
なお、出産したか中絶したかでの慰謝料金額の増減については、同じく私たちが担当した事案で「中絶は被控訴人(※女性)に対する大きな身体的侵襲を伴う上、胎児の生命を絶つものであって控訴人(※男性)が中絶を要求する権利を有するものではないことも併せ考慮すると、…中絶に応じず出産を選択したことをもって、被控訴人自身が損害を拡大させたとか損害額を減額させるべき過失があるなどと評価することはおおよそできない。」と判断されたので、基本的には金額に変動は発生しないと考えたほうがいいでしょう。
裁判例①【東京地方裁判所・令和元年8月23日】
- 認定された慰謝料額
200万円 - 妊娠(出産・中絶)
出産 - 交際期間
1年弱 - 原告(女性)の年齢
41歳 - 婚姻を約束していたか
「結婚式はハワイで挙げたいー」「結婚したらマンション買おうよ」「結婚したいなー」などのメッセージを送った。
婚約指輪を買う約束をした。
「(被告の)両親に、『今年結婚する』『今度(交際相手の原告を)連れて行く』と言った」と原告に告げた。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯
出産直前まで既婚者であることを隠し続けていた。
出産からしばらくして養育費の支払いがなくなったため、認知及び養育費の支払いとDNA鑑定を求めたところ、DNA鑑定を行わずに認知すると回答したが、未だ(損害賠償請求訴訟判決時点)に認知をしていない。
裁判例②【東京地方裁判所・令和3年11月26日】
- 認定された慰謝料額
200万円 - 妊娠(出産・中絶)
出産 - 交際期間
1年弱 - 原告(女性)の年齢
40歳 - 婚姻を約束していたか
原告は、被告との将来の婚姻を期待して、…避妊具を使用しない性交渉にも応じていたものと認められる。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯
妻との離婚を考えていたと主張するが、離婚協議が具体的に進んでいたなどの事情は見当たらない。
妊娠したことを受け入れ、出産に同意している。
妊娠発覚後も既婚者であることを告げず、原告や出産した子と共同生活できるかのような期待を持たせ続けた。
裁判例③【東京地方裁判所・令和4年3月4日】
- 認定された慰謝料額
10万円(別で名誉感情侵害での慰謝料10万円も認定) - 妊娠(出産・中絶)
なし - 交際期間
(交際再開後)2ヶ月 - 原告(女性)の年齢
37歳 - 婚姻を約束していたか
原告は、被告に対し、結婚を前提とした交際がしたい、子どもが欲しい旨を伝えたところ、被告は、結婚はすぐには考えられない旨を返答した。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯
原告と被告との交際終了後に被告とBが内縁関係になったとは到底考えられず、遅くとも原告と被告とが交際を再開した…頃には、被告とBの関係は内縁状態に至っていたものと認められる。
手紙の中で「…内縁(妻)の事を心から愛していたにも関わらず。性欲を満たす為に12年間も俺に尽くした、内縁の(妻)を裏切った形になってしまった。」などと記載している。
裁判例④【東京地方裁判所・令和2年3月2日】
- 認定された慰謝料額
50万円 - 妊娠(出産・中絶)
なし - 交際期間
約4ヶ月 - 原告(女性)の年齢
39歳 - 婚姻を約束していたか
犬を苦手としており、二人で一緒に住むときには、原告が飼っている犬を実家に置いてきて欲しいことや、自分もいい年だし、原告との交際を遊びではなく、真剣に考えていると伝えた。 - 被告(男性)の対応、交際の経緯
慰謝料を請求されるなら、原告に対し、被告の妻から慰謝料請求をすることを考える旨の発言。
訴えの提起に際して原告訴訟代理人から現住所を明らかにするよう要求されたが、一切開示せず、裁判所から釈明を求められても、開示に全く応じない。
まとめ
マッチングアプリなどで出会った既婚者と性的関係を持ってしまった場合、貞操権の侵害として慰謝料請求ができる可能性があります。裁判例では、婚姻を約束されていたか、妊娠や出産の有無、交際期間などが慰謝料額の判断材料とされています。既婚者と性的関係を持ってしまうという事例は、マッチングアプリだけでなく、一般的な出会いでも起こり得る問題です。大切なのは、相手の誠実さを見極め、慎重に関係を進めることです。
このような事案でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
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養子縁組で支払い義務が無くなった養育費の返還交渉事例
過去のコラムでも触れましたが、養子縁組を行うと子供の扶養義務は養親が負うことになります。
しかし、このことを知らず、養子縁組をしてもそのことを実親に報告しないことによって、扶養義務がないにもかかわらず、養育費を支払い続けるケースがあります。
今回は、養育費を支払っていた方が、再婚に伴い養育費の減額交渉・調停を検討していたところ、子供が元配偶者の再婚相手と養子縁組をしていることが発覚した事案をご紹介します。
※分かりやすいように実際の事例から、一部脚色しています。
事案の概要
依頼者(元夫)は、毎月3万円を養育費として元妻に支払っていたところ、振込先の子供名義の口座の名前(苗字)が変わっていたことに気づいたため、元妻へ連絡したところ、「養子縁組はしたが、養育費の免除を受け入れるつもりはない」と回答があったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談内容から、子供の扶養義務は養親が負うことになるため、養育費免除交渉のご依頼をお受けしました。
戸籍謄本を取り寄せた結果、口座の名義変更の4年前から養子縁組をしていたことも判明し、養子縁組後に支払っていた養育費の合計額は144万円になっていました。
そこで、次の2つの、養子縁組を理由に養育費の減額(支払免除)を元夫が求めた判例を踏まえて内容証明郵便を発送しました。
裁判例1(東京高等裁判所《平成30年3月19日》)
実親と養親の扶養義務について
実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。 |
こちらは、過去のコラムでも紹介した判例(長崎家庭裁判所《昭和51年9月30日》・神戸家庭裁判所姫路支部《平成12年9月4日》・神戸家庭裁判所姫路支部《平成12年9月4日》)と同じ考え方になっています。
養育費の支払義務がないものと変更する始期について
養育費変更の始期については,変更事由発生時,請求時,審判時とする考え方がありえるところ,いずれの考え方にも一長一短があり,一律に定められるものではなく,裁判所が,当事者間に生じた諸事情,調整すべき利害,公平を総合考慮して,事案に応じて,その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。 …抗告人において,本件養子縁組以降,実父から養育費の支払を受けられない事態を想定することは十分可能であったというべきである。 …相手方(※元夫)とすれば,本件養子縁組の事実を知らなかった…養子縁組がされたことを変更の事由とする養育費減額の調停や審判の申立てをすることは現実的には不可能であったから,相手方に対して本件養子縁組の日から本件養子縁組がされたことを知った日までの養育費の支払義務を負わせることは,そもそも相当ではない。 …当事者間の公平の観点に照らし,相手方の抗告人に対する養育費の支払義務がないものと変更する始期を事情変更時に遡及させることを制限すべき事情があるとはいえない。 |
裁判例2(東京高等裁判所《令和2年3月4日》)
支払済みの養育費の金額について
支払済みの毎月の養育費は合計720万円に上る上,相手方(※元夫)は,長女のG留学に伴う授業料も支払っている。このような状況の下で,既に支払われて費消された過去の養育費につきその法的根拠を失わせて多額の返還義務を生じさせることは,抗告人ら(※元妻と元妻の再婚相手)に不測の損害を被らせるものであるといわざるを得ない。 |
養子縁組をしたことを知れたかについて
相手方は,…再婚した旨と,…養子縁組を行うつもりであるとの報告を受けている…したがって,…養子縁組がされる可能性があることを認識できたといえ,自ら調査することにより同養子縁組の有無を確認することが可能な状況にあったというべきである…したがって,…養子縁組の可能性を認識しながら,養子縁組につき調査,確認をし,より早期に養育費支払義務の免除を求める調停や審判の申立てを行うことなく,3年以上にもわたって720万円にも上る養育費を支払い続けたわけであるから,本件においては,むしろ相手方は…未成年者らの福祉の充実の観点から合意した養育費を支払い続けたものと評価することも可能といえる。 |
養育費の支払義務がないものと変更する始期について
事情を総合的に考慮すれば,相手方の養育費支払義務がないものと変更する始期については,本件調停申立月…とすることが相当である |
裁判例のポイントまとめ
- 養子縁組をした場合は、養親が子供の扶養義務を負う。
- 支払い義務がないものと変更する始期は、
養子縁組の事実を知らなかった(知ることが困難であった)場合、事情変更時(養子縁組時)に遡ることがある。
養子縁組の可能性が分かっていた場合、調停申立時(請求時)とされることがある。 - 支払済みの養育費が高額である場合は、(全額)返還義務を生じさせるのは難しい。
今回の事案と裁判例のポイントの比較
- 養子縁組をしているか
→養子縁組をしているため、依頼者の養育費の支払い義務はいったん消失している。 - 養子縁組の事実を知ることが出来たか
→相手方からは連絡なし。振込先の子供の口座名義が変更されたことによって養子縁組の事実を知ることになった。
→養育費の支払い義務がないものと変更する始期は、養子縁組時になる可能性が高い。 - 支払済みの養育費
→144万円
→交渉の余地あり。
結果
内容証明郵便を送付してから約2週間後に相手方から、今後の養育費の支払い免除と養子縁組以降の養育費相当額の返還に同意するとの回答がありました。最終的に相手方が一括で支払える100万円を養育費相当額として支払うことで合意が成立し、依頼者は養育費の支払いが免除されただけでなく、100万円も返還されたことで大変満足いただきました。
最終的に、法律相談から約3ヶ月という期間で解決することができました。
まとめ
養子縁組がなされた場合、実親は養育費の支払い義務がなくなります。しかし、養子縁組の事実を知らされずに支払いを続けていた場合、適切な対応により、支払い済みの養育費の返還を求めることができる可能性があります。今回の事案では、裁判例を根拠とした交渉を行うことで、円滑な解決を実現することができました。養育費をはじめとする男女問題・離婚問題に関してお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
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祖父母と孫の絆を守るために知っておきたい面会交流の法改正
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法第33号)が成立しました。
この法改正では「共同親権」が最も注目されていますが、その他にも重要な改正がいくつかあります。
今回は、その中でも、令和3年に最高裁で認められなかった「祖父母からの面会交流申立」についても裁判所が判断できることになった「父母以外の親族(祖父母等)と子との交流」についてご紹介します。
これまでの民法
これまで、私たちが担当した案件でも「おじいちゃん・おばあちゃんも孫に会いたいと言っているのですがなんとかなりませんか?」というお声をいくつもいただいてきました。もちろん、話し合いで解決できる場合はよいのですが、裁判所に判断を仰いだ場合、裁判所が決定できる範囲はあくまでも父母と子の関係までとされており、どうにもならない状態が続いていました。
このことについての最高裁決定(令和3年3月29日・最高裁判所第一小法廷)がありますので、ご紹介します。
事案の概要《令和3年3月29日・最高裁判所第一小法廷》
子供が生まれた当初は、父母・子供・母方祖父母とで同居していました。
しかし、父が自宅を出て別居するようになり(原因等は未記載)、1週間又は2週間ごとに交代で子供を監護していました。
そのような監護形態を取っていた最中、母が亡くなり、以降は父が子供を監護することになりました。
これまでずっと面倒を見てきた孫に会えなくなったことから、母方祖父母は、父に対して、面会交流を申し立てました。
裁判所の判断《令和3年3月29日・最高裁判所第一小法廷》
【結論】
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。
【理由】
…同条(※民法第766条)2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。…民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく…子の監護に関する処分の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができるのは「子の父母及び子の監護者」(家事事件手続法156条4号)である…
【民法第766条第1項】 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 |
【民法第766条第2項】 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 |
【家事手続法第156条】 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。 【家事手続法第156条第4号】 子の監護に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母及び子の監護者 |
【補足解説】
祖父母側から見ると少し酷な判断かもしれませんが、祖父母等の第三者からの面会交流審判の申立を安易に認めてしまうと、(今回の事案では、母が亡くなっていますが、)ただでさえ父母の面会交流で揉めている中に、祖父母からの面会交流の申立が行われて紛争が複雑化してしまい、民法第766条で「最も優先して考慮しなければならない」とされている「子の利益」に悪影響を及ぼす恐れが出てくるなどの懸念から、現行法では認められない(※『判例タイムズ1500号 84頁』でも「本来的に,立法によって解決されるべき問題であると考えられる。」と述べられています。)との判断に至ったようです。
なお、今回の最高裁決定で「できない」とされたのは、子の監護に関する処分として父母以外の第三者子との面会交流について定める「審判」となっているので、調停や話し合いによって面会交流を求めることは可能とされています(金子修編『逐条解説家事事件手続法』737頁等)。
改正法
今回の法改正で、新たに民法第766条の2が設けられました。施行日は公布から2年以内となっているので、遅くとも令和8年5月24日までには施行されます。
【民法第766条の2】 家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。 2 前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。 一 父母 二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。) |
祖父母は、子の直系尊属にあたるため、過去に子を監護していなくても、面会交流審判の申立(請求)ができることになります。
ただし、あくまでも審判の申立ができるだけで、「子の利益のため特に必要があると認めるとき」という条件があるため、何を基準に「特に必要がある」とするかは裁判所の判断に委ねられます。
まとめ
民法改正により、祖父母が孫と面会交流をするための法的な手続きが整備されました。しかし、申立が認められるためには「子の利益のため特に必要がある」と判断される必要があります。過去に最高裁で祖父母の申立てが退けられた経緯があり、改正の意義は大きいものの、実際の運用では慎重な判断が求められそうです。
祖父母として孫に会いたいなど、面会交流でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。
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